医院ブログ BLOG

こんにちは、一宮苅安賀歯科こども歯科の理事長の服部です。ただいまホワイトニングサロンを準備中です。そこで歯のホワイトニング について考えてみます。以下ホワイトニング 。ホワイトニング はオフィス、ホーム に分類されます。語源はおそらくアメリカで歯科医院はデンタルオフィスというからだと思われます。なので歯科医院で国家資格のある歯科衛生士が歯科医師の指導の下に行うホワイトニング をオフィスホワイトニング 、歯科医師が処方したマウスピース(歯科技工士法)と過酸化尿素(薬事法)を使用して自宅でするホワイトニングをホームホワイトニングといいます。オフィスホワイトニング に過酸化水素が用います。この過酸化水素と400nmの光が反応してフリーラジカルが発生し、歯の内部の色素を分解するとされています。過酸化水素は日本薬局方に記載されており、また劇薬に指定されていますから医師、歯科医師、薬剤師の免許がなければ取り扱うことができません。薬事法第四十七条 劇薬は、14歳未満の者その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には、交付してはならない。とあることから高校生以上でなければホームホワイトニングのジェルを処方することは 薬事法に抵触する可能性があります。デュアルホワイトニング と言ってオフィスとホームを併用するパターンをオススメいたします。それはメリット、デメリットを補完しあうことになるからです。  また、最近ではセルフホワイトニングサロンというお店が増えてきています。食品添加物、洗剤に使用されている劇薬ではないポリリン酸ナトリウムを用いてエナメル質表層のステインを剥がすだけになります。もちろん歯科医院でもポリリン酸ナトリウムだけでホワイトニング としているところもあるようです。料金は手軽の一方で、過酸化物のように薬が内部までは浸透しない、他人のお口に手を入れると医師、歯科医師法違反になるため、全てお客様が自分でポリリン酸液を歯に塗ってライトを当てるようです。(ポリリン酸は欧米では問題のある食品添加物と最近言われているのが気になります。)歯科衛生士が独立してデンタルエステサロンを経営していたりするパターンはセルフホワイトニング にあたります。ただし歯科医師を雇って管理者になってもらっている場合がまれにあります。その場合は過酸化薬剤が使用できます。(歯科衛生士法に歯科医師の指導が必要と記載があります)日本は法治国家で法律で厳しく規制されているためです。